安いカラコンを探すと、「個人輸入」と書いた店に行き当たることがある|承認番号と販売業許可を7社の公開ページで見た

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カラコンを買うときに探すのは、たいてい安い店です。色を決めたら、あとは値段と送料を見る。
安く買うのは当たり前の買い方で、この記事はそれを止める話ではありません。
ただ、同じようにカラコンを並べている通販のうち1社は、自分の会社情報のページに
「当店ではお客様の個人輸入であり」と書いていました。ある店は商品ごとに16桁の番号を印字し、
ある店は「箕面保健所 N08485号」と発行元まで書いています。同じ画面に見えて、
立っている枠が違う。
7社の公開ページで見たのは2つだけです。
①店として販売業の許可を表示しているか。②商品ページに承認番号が載っているか。

順番はこうです。 ①視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズは、2009年(平成21年)11月4日から高度管理医療機器 → ②作る・輸入するには厚生労働大臣の承認、売るには都道府県知事の販売業の許可と販売管理者の設置 → ③だから商品ページには承認番号が、店のページには販売業の許可が載りうる 色も値段も、この枠の内側の話です。

今回見た範囲では、商品ページに承認番号を確認できたのが7社中6社、店として国内の
販売業許可を何らかの形で開示していたのが7社中5社でした。

これは店の良し悪しの話ではなく、品質や安全性の評価もしません。どのページに何が
どう書いてあったか
を並べるだけです。見たのは各社数ページずつで、
サイト全体は網羅していません。
対象は、アットレンズ、アイ・ライフ・コンタクト、クリアコンタクト、レンズアップル、
POPLENS(OLENS日本公式通販)、SanCity、チャームカラーの7社です。

色や値段より前に、2009年11月4日に決まったこと

厚生労働省の「おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて」に、この記事の前提が
2文で書かれています。原文のまま引きます。

平成21年11月4日より、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(以下、おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)については、視力補正用コンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として医薬品医療機器法の規制対象となっています。 これに伴い、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられています。

PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の患者向けQ&Aにも、同じ内容が西暦で
「2009年11月4日から」と書かれています。

読み飛ばしやすいのが「視力補正用コンタクトレンズと同じように」という一句です。
度ありの透明レンズは、それ以前から高度管理医療機器でした。
この日に枠の内側へ入ったのは、度なしのカラコンのほうです。

同じページには、根拠になった政令・省令・告示・通知が並んでいます。

  • 薬事法施行令の一部を改正する政令(平成21年2月4日 政令第15号)
  • 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成21年4月28日 厚生労働省令第106号)
  • 薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(平成21年4月28日 厚生労働省告示第281号。同種の告示が同年7月6日・10月30日・11月2日にも出ています)
  • 薬事法施行規則第162条第1項第1号が指定する視力補正用コンタクトレンズの一部を改正する件(平成21年4月28日 厚生労働省告示第282号)
  • 非視力用コンタクトレンズ基準を定める件(平成21年4月28日 厚生労働省告示第283号)
  • 薬事法施行令の一部を改正する政令等の施行について(平成21年7月3日 薬食機発0703第3号)

政令が2月、省令と告示が4月、施行通知が7月、そして11月4日の施行。告示が同じ年に4回
重ねて出ているのは、指定する品目を積み重ねた跡に見えます。
通販ページの隅の16桁の番号は、この連鎖の出口にあたります。

売る側に要るのは、国の免許ではなく都道府県・保健所の許可

厚労省とPMDAに共通するこの一句を、もう一度見ます。

販売にあたっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられています。

厚生労働大臣の承認が要るのは、作る側・輸入する側です。 売る側に要るのは
「高度管理医療機器等販売業・貸与業許可」で、都道府県知事(または保健所設置市の長・
特別区の長)が営業所ごとに与える
許可。「国が認めた店」は正確な言い方ではなく、
その店の営業所がある自治体が出した許可です。

これは表示にも出ていました。発行元が読み取れるもの(「箕面保健所」「大阪府」
「神奈川県知事」)、略称が頭に付くもの(「札保医許可(機器)」「千保」)、今回見た範囲では
番号が見当たらなかったもの、の3通りです。
番号の頭まで見ると、どこが出した許可なのかが分かります。

条文にはもう一つ「販売管理者の設置」が並んでいます。番号と同じページに責任者名を
置いている社もありました。許可は番号だけでなく、人とセットです。

玄関の内側に届いた小さな封筒

番号は4種類ある。承認・許可・認証・届出

「承認番号」と「許可番号」は別物で、さらに「認証番号」「届出番号」があります。
PMDAの患者向けQ&Aが、4つを並列に挙げています。

医療機器であれば、製品に「医療機器」という表示があります。具体的には、本体か直接の包装に、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器のいずれかが記載されています。また、承認番号あるいは許可番号、認証番号、届出番号のいずれかの記載(注)があれば、ご確認ください。 (注)これらは、製品固有の、一般的には数字とアルファベットで構成された16桁の番号で、その製品を、国内で、医療機器として製造販売するために必要な手続きを行ったことを示すものです。

16桁・数字とアルファベットという形は共通で、名前が4つに分かれています。
今回7社のページでどれを見かけたかを並べます。

番号の名前 今回7社のページで見かけたか
承認番号 商品ページに「医療機器承認番号」等の形で6社で確認
許可番号 店側の表示として「高度管理医療機器等販売業許可」等の番号を5社で確認
認証番号 今回見た範囲のページでは見当たらなかった
届出番号 今回見た範囲のページでは見当たらなかった

商品ページ側は、確認した範囲ではすべて承認番号の表記でした。店側の表示は
販売業の許可です。商品に付く番号と、店に付く番号は別の系統だと思って見ると、
読み違えません。

承認番号は商品に付き、販売業許可は店の営業所に付くという対応図。承認番号は商品ページのスペック表に載り、同じ製品なら店が違っても同じ番号になる(7社中6社で確認)。販売業の許可は特定商取引法のページや会社情報などに載り、都道府県知事が営業所ごとに与える(7社中5社で確認)。残りの1社・2社は対象外ではなく今回のページでは見当たらなかっただけ
承認番号は商品に付き、販売業許可は店の営業所に付くという対応図。承認番号は商品ページのスペック表に載り、同じ製品なら店が違っても同じ番号になる(7社中6社で確認)。販売業の許可は特定商取引法のページや会社情報などに載り、都道府県知事が営業所ごとに与える(7社中5社で確認)。残りの1社・2社は対象外ではなく今回のページでは見当たらなかっただけ

なお、16桁の各桁が何を表すのかは書きません。「先頭2桁は承認年」といった解説は
世の中にありますが、厚労省・PMDAの公開文書に定義の一文を見つけられませんでした。
確認できたのは付番の運用(複数の販売名の扱い、承継の扱い、サブ番号は下3桁)までです。

番号を自分で照合したいときの入口は、PMDAの医療機器情報検索です。

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/

「承認・認証番号等」という入力欄があることは確認しました。ただし実際にカラコンの
承認番号を入れて結果が返るところまでは確認していません。

7社の許可表示を見た結果

店側の表示です。どのページに書いてあったかも併せて並べます。

店 許可の表示として確認できたもの(見つけた場所)
アットレンズ 「札保医許可(機器)第5034号」(今回開いたカラコンの商品ページ)。同社の特定商取引法のページには「第10231号(令和3年5月14日許可から令和9年5月13日まで)」、処方箋のページには「第5036号」とある
アイ・ライフ・コンタクト 今回見た範囲では、許可番号の記載が見当たらなかった
クリアコンタクト 「神奈川県知事より高度管理医療機器の販売業を許可されました。」(今回開いたカラコンのカテゴリページ)。番号は同社の特定商取引法のページに「許可番号:02210208号」として掲載されている
レンズアップル 「高度管理医療機器 販売許可 千保 第0641号」(商品ページ)
POPLENS 日本の販売業許可番号は見当たらなかった。 会社情報のページにある販売業者は韓国法人(後述)
SanCity 「高度管理医療機器等 販売業許可証 大阪府【許可番号】第19N00160号」(特定商取引法のページ)
チャームカラー 「高度管理医療機器等販売許可番号 箕面保健所 N08485号」(特定商取引法のページ)

5社が国内の許可を何らかの形で開示していました。 ただし置き場所は揃っていません。
SanCityとチャームカラーは特定商取引法のページ、アットレンズとレンズアップルは
商品ページの側です。クリアコンタクトは今回開いたカテゴリページでは
番号ではなく文章で、番号そのものは同社の特定商取引法のページに
「許可番号:02210208号」として掲載されています。アイ・ライフ・コンタクトは
今回見た範囲では許可番号を見つけられず、どこに掲載されているかを店に確かめる
のが確実です。

同じ社のページで、許可番号が割れていることがある

アットレンズの許可番号は、同じサイトの中で複数の値で出てきました。
特定商取引法のページの「第10231号(令和3年5月14日許可から令和9年5月13日まで)」、
処方箋についてのページの「第5036号」、そして今回カラコンの商品ページに出てきた
「札保医許可(機器)第5034号」。少なくとも3つの異なる表記が同一サイト内にあります。

クリアコンタクトも同じでした。 特定商取引法のページには「許可番号:02210208号」、
商品ページの広告文責欄には「第02210181」とあります。少なくとも2つの異なる表記です。

有効期間が添えられているのは特定商取引法のページの番号(アットレンズの第10231号)
だけでしたが、残りが失効しているのか営業所ごとの別の許可なのかは、公開ページからは
判別できません。どれが現行かは、公開ページからは決められません。
どれかを「正しい番号」として書くことはしません。
引き写した番号ではなく、注文の前に開いたページに出ている番号が現物です。

商品ページに承認番号が載っているか

今度は商品側です。商品ページを1〜数点ずつ開いて、承認番号を探しました。

店 商品ページで確認できた承認番号の表記
アットレンズ 「医療機器承認番号 22800BZI00037A11」
アイ・ライフ・コンタクト 「医療承認番号:22900BZX00118000」
クリアコンタクト 「医療機器承認番号:22900BZX00118000」
レンズアップル 「医療機器承認番号:30400BZI00013A09」
POPLENS 今回見た商品ページでは見当たらなかった(「承認番号」「認証番号」「高度管理医療機器」のいずれの語も確認できず)
SanCity 「医療機器承認番号 22500BZX00252A06」。スペック表に独立した項目として表示
チャームカラー 「■高度管理医療機器承認番号:22300BZX00162A45/22900BZX00215A21」

6社で確認できました。 SanCityはスペック表に「医療機器承認番号」の行を立てて
いて、色や直径と同じ扱いです。チャームカラーは番号を2つ併記しています。

言葉での説明もありました。「国内正規品」「国内正規ルート品」「国内承認レンズ」——
今回見た範囲では、POPLENSを除く6社にこの種の表記があります。ただしこれらは
各社が自社のページに書いている説明文で、16桁の番号と違って外部の検索で照合できません。
言葉は各社の説明、番号は照合できる手がかりです。

2社の商品ページに、同じ承認番号が載っていた

アイ・ライフ・コンタクトとクリアコンタクトの番号は、どちらも「22900BZX00118000」で、
同じ商品でした。承認番号は製品の側に付くので、同じ製品を扱えば同じ番号になります。
つまり承認番号は「この店が承認を受けた証」ではなく、「この製品が国内で製造販売の
手続きを経たことを示す番号」
です。店の側を示すのは販売業の許可のほうで、
両方を見ることになります。

未開封のコンタクトレンズのブリスターを指でつまんだところ

1社だけ、法的な立て付けが違った

7社のうちPOPLENS(OLENS日本公式通販)だけが、他の6社と違う枠組みを自分のページで
宣言していました。推測ではなく、同社の会社情報ページの文章です。

POPLENSはOLENS日本公式通販でございます。当店ではお客様の個人輸入であり、医療上の責任については当社では負いかねますので、コンタクトレンズをご使用の際は正しい使用方法を守ってご利用ください。 個人輸入のため、保証ならびPL法、クーリングオフは適用されません。

同じページの販売業者の欄はこうです。

販売業者 STAR VISION CO., LTD. 住所 〒05391 (中略)Seoul, Republic of Korea [POPLENS]

今回の確認範囲で整理すると、こうなります。

他の6社で今回確認した範囲 POPLENSのページに書かれていること
販売業者の欄 日本国内の法人名 STAR VISION CO., LTD.(韓国・ソウル)
取引の位置づけ 個人輸入との記載は見当たらなかった 「当店ではお客様の個人輸入であり」と明記
PL法・クーリングオフ 適用外とする記載は見当たらなかった 「保証ならびPL法、クーリングオフは適用されません」と明記
販売業の許可の表示 5社で確認 見当たらなかった
商品ページの承認番号 6社で確認 見当たらなかった

これは「危ない店」「まともな店」という話ではありません。 承認番号と販売業許可が
見当たらないことは、掲げている「個人輸入」という枠組みと筋が通っています。個人輸入は
買う人が自分で海外から取り寄せる形で、国内で製造販売の手続きを経た製品として承認番号を
名乗る前提がありません。表示がちぐはぐなのではなく、最初から別の枠組みで書かれている
ということです。

意味があるのは一点だと考えます。見た目が同じカラコン通販のページでも、根拠になって
いる枠組みが違うことがある。
色を選んでカートに入れる操作は7社ともほとんど同じで、
違いは特定商取引法や会社情報のページの側に書かれています。

個人輸入について、公的機関が書いていること

以下は消費者庁のページの文章そのままで、当サイトの評価ではありません。

海外からインターネット等を利用して購入(個人輸入)するもの(海外で購入し持ち帰るものも含む。)は、医薬品医療機器等法に基づいて品質、有効性及び安全性の確認はされていません。このため、健康を害する危険性があります。また、外装等も海外仕様であるため、トラブルがあっても製造元に連絡することは難しく、健康被害が起こっても何らかの保証があるものではありません。保健衛生上の危険性があることを認識しましょう。

これは「コンタクトレンズによる眼障害について」という注意喚起のページの一節です。
カラコンに限定した文ではなく、コンタクトレンズ全般の個人輸入について書かれています。

国民生活センターの消費者トラブルFAQには、通販で買ったカラコンの相談例があります。

質問: インターネットで購入したカラーコンタクトレンズを使用したら、目が充血した。返品したい。 回答: まずは、直ちに使用をやめ、眼科を受診することが重要です。(中略)通信販売の場合、原則として事業者が定めた返品特約に従う。

返品の条件は法律が一律に決めるのではなく、その店が定めた返品特約に従う。
当サイトで通販4社の返品条件を並べたときに見えたのも、同じ形でした。

診察机に置かれた用紙とペン

注文を確定する前に、5行だけ書き出す

法令も番号も全部覚える必要はありません。注文の前に、次の5つを書き出せば足ります。

1. その店のページに、高度管理医療機器等の販売業許可の表示があるか。
番号だけでなく、頭に付いている発行元(都道府県名・保健所名・その略称)まで書き写す
2. 商品ページに承認番号が載っているか。 載っていれば16桁を商品名と一緒に控える
3. 照合するなら、PMDAの医療機器情報検索の入口から。「承認・認証番号等」の欄があります
4. 特定商取引法(または会社情報)のページの「販売業者」欄に、誰の名前があるか。
「個人輸入」「PL法」「クーリングオフ」の語があるかも見る。
枠組みの違いはここに書かれています
5. 返品・交換について、その店の特約がどう書かれているか

埋まらない項目は、注文を確定する前に店の窓口へ聞いてください。そのうえで、
レンズの種類とBC・度数は眼科で決めることになります。
度なしのカラコンも高度管理医療機器である以上、通販の画面で選ぶ値ではありません。
度ありの透明レンズを通販で買うときの順番は、別の記事に並べました。

各社のページを見る

許可の表示と承認番号を確認したページです。並び順は優劣ではありません。
いずれも各社の公開ページで、広告リンクではありません。

  • アットレンズ(商品ページ) https://www.atlens.jp/item/K_KZ_CG30Z0_02_R1.html
  • アイ・ライフ・コンタクト(商品ページ) https://www.eyelifecontact.com/c/color/others12/gr472/feliamo1d10-1
  • クリアコンタクト(カテゴリページ) https://www.kurikon.co.jp/c/color-/co1day/pia1day/feliamo
  • レンズアップル(商品ページ) https://www.lens-apple.jp/products/os/pid/PC1DRLCB10/
  • SanCity(特定商取引法のページ) https://www.sancity.jp/p/about/terms
  • チャームカラー(特定商取引法のページ) https://charmcolor.jp/user_data/commercelaw
  • POPLENS(会社情報のページ) https://www.poplens.jp/foot/foot_company.do

在庫と価格を見る

上で見た7社のうち、当サイトが広告リンクを用意しているのは次の4社です。
残りの3社は、ひとつ上の一覧からそのまま開いてください。並び順は優劣ではありません。
リンクの文言は各社が用意したものをそのまま使っています。

アットレンズ

アイ・ライフ・コンタクト

コンタクトレンズ専門店「クリアコンタクト」

超特価!コンタクトレンズ通販の専門店【レンズアップル】

確認できなかったこと

以下は今回、一次情報では確かめられませんでした。

  • 承認番号・認証番号の16桁が何を表しているか。 付番の運用を書いた通知は確認できましたが、 先頭の数字やアルファベット3文字の意味を定義した文書は見つけられませんでした
  • PMDAの医療機器情報検索で、承認番号から製造販売業者名が引けるか。 検索欄の存在までは確認しましたが、検索の実行はしていません
  • アットレンズの許可番号のうち、どれが現行か。 同一サイト内に少なくとも3つの 異なる番号表記があり、公開ページからは判断できませんでした
  • アイ・ライフ・コンタクトのカラコンページにおける許可番号の所在
  • POPLENSの日本国内での運営の実態。 日本側にどの法人がどう関与しているかは、 公開されている一次情報からは分かりませんでした
  • PMDAの回収情報や安全性情報における、カラーコンタクトレンズ固有の掲載事例
  • 各社の全商品ページ。 見たのは各社数ページずつです

これらが重要になる場合は、各社と各機関に直接確認してください。
確認できた内容をご連絡いただければ、この記事にも反映します。

出典

公的機関のページ:

  • 厚生労働省「おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/colorcontact/index.html
  • PMDA 患者向けQ&A(おしゃれ用カラーコンタクトレンズ) https://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-patients/on-devices/qa/0008.html
  • PMDA 患者向けQ&A(医療機器かどうかの確認方法) https://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-patients/on-devices/qa/0022.html
  • 消費者庁「コンタクトレンズによる眼障害について」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_054/
  • 国民生活センター 消費者トラブルFAQ https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/1489?category_id=177&site_domain=default

各社の公開ページは、前節「各社のページを見る」に挙げたURLのとおりです。あわせて
各社のトップページ・特定商取引法に基づく表示(相当)のページも確認しています。

いずれも2026年9月12日時点で公開されていた内容です。
許可番号・承認番号・販売業者の表示は予告なく変更されます。
ご購入の前に必ず公式サイトで最新の表示をご確認ください。

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